整骨院では
各種保険がご利用になれます
整骨院でも、医療機関と同様に保険を使った施術を受けられます。
しかし、保険の適用が「急性のケガや痛み」に限られる点には、注意が必要です。(慢性症状にも自由施術で対応いたします)
また、健康保険に限らず交通事故によるケガには自賠責保険、仕事によるケガには労災保険も対応していますので、何か身体のお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。
ここでは、整骨院における保険施術について、詳しくご紹介しています。
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目次
こんなお悩みはありませんか?
- 部活中に足首を捻挫してしまった
- 交通事故の影響で首の痛みがある
- 仕事中にぎっくり腰になった
- 整骨院でも、むちうちの施術を受けたい
- 自分のケガが労災かどうか分からない
- 保険が適用される症状が知りたい
整骨院で保険が使える症状について
整骨院における保険施術と自由施術
日常生活中にケガをしたり、身体を痛めたりした際には、整骨院で保険を使った施術を受けられます。
しかし、すべての症状に適用されているわけではない点には、ご注意ください。
●整骨院で保険が適用される症状
・骨折(骨が折れた、ヒビが入った)
・脱臼(関節が本来の位置から外れた)
・捻挫(関節をひねり、靭帯を痛めた)
・打撲(身体をぶつけて内出血を起こした)
・肉離れ(急な動作で筋肉を痛めた)
骨折と脱臼においては、初回の応急処置に限り保険が適用されます。
2回目以降の施術に関しては、医師の同意が必要です。
●保険適用外となる症状
上記以外の症状については、保険が使えません。
例えば、次のような身体のお悩みです。
・慢性的な腰痛
・肩こり
・ケガの後遺症
・身体の違和感
・仕事の疲れ
などが挙げられます。
しかし、痛めた場所や日時、きっかけが明確な痛みについては保険が適用されます。
例)ぎっくり腰、寝違え
●保険施術と自由施術について
・保険施術
骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れに対して行われる、保険を利用した施術のことです。
ずれた関節や骨を本来の位置に修正する「整復」、ギプスや包帯による「固定」、電気や手技による「後療法」を施すことで、身体が本来持っている治癒力を高めていきます。
他の医療機関とは違い整骨院で保険を利用する場合は、施術内容や日付、金額などが記載された書類に署名していただくことが必要です。
施術費用の一部を保険が負担してくれますので、支払い金額が少なく済む点が保険施術のメリットになります。
・自由施術
保険を利用しない施術のことです。
費用は患者様に全額負担していただく必要がありますが、その分受けられる施術に制限がありません。
保険が適用されない肩こりや慢性的な腰痛、身体の違和感なども、自由施術によって改善を図ることができます。
交通事故による負傷には
自賠責保険が適用されます
自賠責保険の詳細について
自動車やバイク、原付などとの衝突事故でケガをした際には、自賠責保険が適用される場合があります。
自賠責保険がどういった保険になるのか、目的や補償される内容など詳しくご紹介していきます。
●自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するための保険です。
正式には「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれています。
交通事故でケガをした際には、基本的に加害者が加入する自賠責保険から治療費が支払われる形になっています。
●自賠責保険が適用となる状況例
・横断歩道を渡っているときに原付と衝突し、足を打撲した
・赤信号を停車中に後方から追突されて、首を痛めた
・歩行中にバイクにひかれて転倒し、腕を骨折した
・交差点を直進している際に左折してきた車と衝突し、腰を痛めた
などです。
基本的に事故の被害者であれば、自賠責保険が適用されます。
しかし、信号無視や速度超過などがあった際には、たとえ被害者であっても全額は補償されない可能性があります。
また、自賠責保険は事故被害者のための保険であるため、加害者のケガの治療や物損などは補償していません。
●自賠責保険が適用された際のメリット
自賠責保険が適用された場合、整骨院での施術(整復・固定・後療法)にかかった費用を窓口で支払う必要がなくなります。
また、その他にも以下の項目が補償の対象になっています。
・医療機関における治療費(検査・投薬・手術・入院)
・入院でかかった雑費(一部だけ補償)
・通院でかかった交通費
・保険請求時に必要な書類の発行手数料
・通院や入院で働けなかった場合の休業補償
などです。
加えて、事故被害者が負った肉体的・精神的な苦痛に対する補償として、慰謝料も支払われています。
●自賠責保険の限度額
整骨院で取り扱うようなむちうちや各種外傷(捻挫・打撲・骨折)の場合は、120万円という限度額が設けられています。
多くのケースでは、限度額の範囲内でおさまります。
業務や通勤によるケガには
労災保険が適用されます
労災保険の詳細について
仕事に関連したケガには、労災保険が適用される可能性があります。
労災保険がどういった保険になるのか、適用例を中心に詳しくご紹介していきます。
●労災保険とは
労災保険とは、業務中、通勤途中に発生した事故でケガや障害を負った際に保険給付を行う制度のことです。
雇用された労働者が対象であるため、正社員に限らずパートやアルバイトの方も補償されています。
また負傷した経緯によって、労災保険は「業務災害」と「通勤災害」の2つの種類に分けられています。
●業務災害
業務遂行性(事業主の支配下にあること、業務に従事していること)と、業務起因性(業務とケガとの間に因果関係があること)の2つの条件を満たした状況下での負傷になります。
端的にいうと「就業時間中に仕事内容が原因となり発生したケガ」のことを指します。
具体的には、以下の状況にて業務災害が適用される可能性があります。
・勤務時間中、高所から落ちてきた機材で肩を打撲した
・勤務時間中、書類の入った段ボールを持ち上げようとして、腰を痛めた
・勤務時間中、濡れた床に足を滑らせ転倒し、お尻を強打した
などです。
また、出張先への移動中や宿泊先でのケガも「事業主の支配下」にあると考えられているため、業務災害に当てはまります。
しかし、たとえ職場での負傷であっても、次の状況では業務災害が適用されない可能性があります。(施設や設備の不備があった場合は除く)
・就業時間前後、お昼休憩中のケガ
・仕事とは関係のない私用で起こったケガ
・故意に起こしたケガ
・台風や地震など自然災害によるケガ
などです。
●通勤災害
通勤途中に発生した負傷のことです。
例えば、以下のような状況が挙げられます。
・仕事の帰り道、段差につまずき膝を強打した
・出勤中に段差を踏み外して、足首を捻挫した
・事務所の移動中にバイクと接触して、腕を骨折した
などです。
通勤災害では「自宅と職場の往復」「就業場所から他の就業場所への移動」「単身赴任先と帰省先の往復」を、合理的な経路かつ方法で移動している必要があります。
そのため、たとえ通勤中のケガであっても、上記の経路から著しく逸脱した場所であった際には、適用外となる可能性があります。
保険施術に関するQ&A
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保険施術ではどのようなことを行っていますか?
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整復や固定、後療法(手技や電気)をメインに行います。
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自由施術ではどのようなことを行っていますか?
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手技(もみほぐし、ストレッチ)や矯正など、患者様の状態にあわせた施術を行います。
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保険証が手元にない場合はどうすれば良いですか?
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施術費用を全額お預かりし、後ほど保険証を提示していただけば、差額を返金いたします。
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ケガや強い痛みがなくても、整骨院に行って大丈夫ですか?
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整骨院で保険が使えるのは、骨折や脱臼、捻挫、打撲、肉離れなど急性の外傷に限ります。
著者 Writer
- 関根 啓史
- 資格:柔道整復師
生年月日:7月1日
趣味:ゴルフ・サッカー・ドライブ
患者様へひとこと
地域に根差した整骨院を目指します。
一緒に身体の根本改善を目指しましょう!
保険施術
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かごはらひろ整骨院
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